フロン排出抑制法に関するお知らせ

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律

2015年4月から、「フロン回収破壊法」が改正され、「フロン排出抑制法」が施行されました。
フロン排出抑制法により、フロン類を使用した業務用冷凍空調機器の管理者(機器の所有者、使用者※)について、役割と責務が定められましたので、ご案内いたします。
※機器をレンタルされている場合も該当いたします。

なお、フロン排出抑制法の詳細については、環境省のホームページをご確認ください。

1. 管理者様に求められていること

  1. 機器の適切な場所への設置
    ・・・使用中の破損等の防止や点検スペース確保のために、適切な場所への設置が必要です。
  2. 機器の点検の実施
    ・・・フロン類の漏えいを早期に発見するため、全ての第一種特定機器は、3ヶ月に1回以上の簡易点検を行う必要があります。また、圧縮機(コンプレッサ)の定格出力が一定以上の場合は、有資格者による定期点検が必要です。
  3. 機器の点検記録票の記録と保存
    ・・・当該機器を廃棄するまで点検記録を保存する必要があります。
  4. 漏えい防止措置、未修理の機器への冷媒充填の禁止
    ・・・フロン類をみだりに大気放出したり、冷媒漏れ等がある機器への未修理での冷媒の充填は禁止されており、違反した場合は罰則があります。
  5. フロン類算定漏えい量の算定と報告
    ・・・CO2計算で毎年度1000トン以上の算定漏えい量がある場合は、国への報告が必要です。
  6. 機器廃棄時などにフロン類回収の徹底
    ・・・不要となったフロンは適切に回収し、回収証明書を受領する必要があります。フロンの回収や破壊に必要な費用の負担が必要です。

機器の点検については、圧縮機(コンプレッサ)の定格出力により2通りとなります。(下記表をご覧ください。)
お使いの弊社クーラー(チラー)については、銘板などでご確認ください。
ご不明な事柄については、当社営業所・支店または代理店へお問い合わせください。

点検の分類

圧縮機(コンプレッサ)の定格出力 点検の頻度 検査者 点検方法
全ての機器(7.5kW未満の冷凍冷蔵機器を含む) 四半期(3ヶ月)に
1回以上
管理者自らまたは
専門業者
簡易点検
7.5kW以上の
冷凍冷蔵機器
1年に1回以上 十分な知見を有する者
(有資格者)
簡易点検および
定期点検

2. 簡易点検

フロン排出抑制法では「周囲の状況又は技術的能力を踏まえ可能な範囲内で検査を行うこと」と記載されており、実際の使用方法や使用環境、点検能力をもとに管理者が決定する必要があります。
簡易点検の一例を以下に示します。(お客様でお気づきの点があれば、確認事項を追加してください。)

  1. 液温を測定し、設定温度との差を確認する。
    ・・・測定温度と設定温度との差が大きい場合は、フロン類の漏れにより、冷却能力が低下している可能性があります。
  2. 異常な運転音の有・無
    ・・・通常と異なった運転音の場合は、圧縮機(コンプレッサ)などの内部機器が破損しているか、破損する状態である可能性があり、フロン類が漏れる可能性があります。
  3. 異常な振動の有・無
    ・・・通常と異なる異常な振動の場合は、圧縮機(コンプレッサ)などの内部機器が破損しているか、破損する状態である可能性があり、フロン類が漏れる可能性があります。
  4. 機器からの油のにじみの有・無
    ・・・機器から油にじみがある場合は、圧縮機(コンプレッサ)などの内部機器が破損している可能性があり、フロン類が漏れている可能性があります。
  5. 機器の外観の破損の有・無
    ・・・機器のカバー等に破損がある場合は、内部まで破損している可能性があり、破損個所からフロン類が漏れている可能性があります。
  6. 機器の外観の腐食の有・無
    ・・・機器のカバー等に腐食がある場合は、内部でも腐食が発生している可能性があり、腐食箇所からフロン類が漏れている可能性があります。
  7. 機器の外観のさびの有・無
    ・・・機器のカバー等にさびがある場合は、内部でもさびが発生している可能性があり、さび箇所からフロン類が漏れている可能性があります。

3. 簡易点検記録票

法令で書式の指定はありませんが、一例を別紙1に添付します。

なお、この一例は、法令で指定された内容ではありません。
お客様がお気づきの点があれば、確認事項を追加してください。
点検記録は、機器の廃棄後3年間保管する必要があります。

4. 定期点検

圧縮機(コンプレッサ)の定格出力が、7.5kW以上の冷凍冷蔵機器には、定期点検が必要です。
定期点検は、有資格者が行う必要があります。
専門業者等に依頼してください。

5. 機器廃棄時のフロン類回収

機器の廃棄時は、必ず都道府県に登録された回収業者へ依頼し、確実に回収・処理されたことを確認してください。
フロンの回収や破壊に必要な費用は、管理者が負担する必要があります。
登録されている回収業者については、各都道府県のフロン対策課または環境省のホームページでご確認ください。